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寄付・募金について公益財団法人と寄付金控除

当協会へのご寄付、賛助会員会費につきましては、税法上の優遇措置の対象となります。控除を受けるためには、確定申告または法人税申告の際に当協会が発行する寄付金、賛助会費の領収証を添付していただく必要があります。

個人によるご寄付・賛助会費

所得税

納税者が特定寄付金(国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対する寄付金、賛助会費)を行った場合、一定の所得控除を受けることができます。これを寄付金控除といいます。年間の所得金額の40%を限度として、特定寄付金の合計額から2千円を差し引いた金額が寄付者の年間所得から控除されます。

例1)
総所得金額1,000万円の人が200万円を寄付した場合
200万円-2千円=199万8千円(寄付金控除額)
例2)
総所得金額1,000万円の人が500万円を寄付した場合
1,000万円×40%=400万円(年間所得の40%が上限となります)
400万円-2千円=399万8千円(寄付金控除額)

その年に支出した特定寄付金の合計額とその年の総所得金額等の40%相当額とを比較して、いずれか低い金額から2千円を控除した残額が寄付金控除の金額となります。勤務先などで実施される年末調整等では控除できませんので、所轄税務署へ確定申告を行っていただくことになります。申告の際に、当協会が発行した領収書を添付してください。

個人住民税

お住まいの都道府県・市町村が各々の条例で指定された場合のみ、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。なお、全国一律ではありませんのでご注意ください。現在、当協会が指定を受けている都道府県は京都府、市町村は京都府亀岡市です。

寄付金額から、2千円を差し引いた額の
- 京都府の場合は、4%が個人府民税の税額控除となります。
- 京都府亀岡市の場合は、6%が個人市民税の税額控除となります。

なお、対象となる寄付金の上限額は、他に税金から引ける控除額とあわせて年間所得の30%までとなります。所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄付金控除も合わせて申告できます。
相続税

相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。なお、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。

税額控除の摘用

当協会は税額控除の証明書を取得しました。→ダウンロードはこちらから。
詳しくは所轄財務署にお尋ねください。

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法人によるご寄付・賛助会費

特定公益増進法人に対する寄付金、賛助会費は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で、以下の特別損金算入限度額の範囲で(損金算入)とすることができます。
特別損金算入限度額=(資本金等の金額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2
詳しくは所轄税務署にお尋ねください。

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