よくぞ聞いて下さいました。
財団法人 関西盲導犬協会は、9月1日より「公益財団法人 関西盲導犬協会」となります。
これまでの当協会の事業内容が、改めて公益性のきわめて高いものと認定された形となりました。
名称の変更によって、当協会の活動内容が変わる事はありません。
今後も、質の高い盲導犬を、無償で、視覚障がい者に提供してまいります。
以下に、新しい公益法人の制度についての説明を記載しましたのでご覧下さい。
平成20年12月、新しい公益法人の制度が公布されました。整理の対象となるのは、既存の財団法人と社団法人です。
これまでの財団法人や社団法人は、全国に約2万6千団体あるとされますが、すでに活動を行っていなかったり、営利企業と同等の活動しか行なっていなかったり、また天下りや税金の無駄遣いで本来の役割を果たしていない団体が多く存在しているため、これらの団体を整理する事を目的とした制度です。
既存の財団法人と社団法人は5年以内に、法人格を「一般財団法人」、「公益財団法人」、もしくは「解散や株式会社に変更する等」としなければなりません。
「一般財団法人」とは、限りなく一般企業に近い存在で、営利事業を主に行ないます。
「公益財団法人」は、文字通り公益事業を主に行なう団体です。公益財団法人は一般財団法人の中から、公益目的事業を行なうことを主たる目的とし、都道府県知事や内閣府(内閣総理大臣)の公益認定を受けた法人のことを言います。
関西盲導犬協会は、内閣府の認定を受けています。
※当協会は、関西を中心に北は新潟県から南は大分県まで盲導犬を提供していますので、内閣府の公益認定が必要です。
※当協会は、盲導犬育成団体の公益財団法人(内閣府認定)としては全国2番目の認定です。
公益財団法人の認定を受けるためには、法的に多くの基準をクリアする必要があります(下記は一例)。
1.法律で指定された特定の事業を主に行なうこと(関西盲導犬協会は障害者福祉事業)。
2.受益機会が一般公開されているか(盲導犬の貸与基準などを公開します)。
3.特定の者に対する利益供与になっていないか(役員報酬は支払われていません)。
4.公正な運営がなされているか(役員構成、第三者委員を加えた苦情・相談システム等)
9月1日から何か変わりますか?
当協会はこれまで、営利事業をおこなわず、公益事業である盲導犬育成事業を主に行なってきました。
役員報酬も支払われていませんでしたので、今回の法律で問題となる部分はほとんどありませんでした。
ですから、今回の法律により事業内容が大きく変わる事はありません。
もちろん、寄付金に対する寄付控除も継続して受けることができます。




